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港区議会定例会が開会 代表質問行う

 平成21年第3回港区議会定例会が、本日開会致しました。

 本日の日程は以下のとおりです。
 日程 1 会期の決定
 日程 2 会議録署名議員の指名
 日程 3 諸般の報告
 日程 4 代表質問・一般質問
       杉原 としお 議員 (自民党議員団)
       山本 閉留巳 議員 (フォーラム民主)
       風見 利男 議員 (共産党議員団)
       古川 伸一 議員 (公明党議員団)
 
 日程1については、会期は本日9月16日から10月9日までの24日間となりました。
 また日程4の質問は、今日は全て代表質問でありました。
 私は所属会派フォーラム民主を代表して、代表質問を行いました。港区議会インターネット録画中継(以下URL参照)で、質疑の様子がご覧に慣れます。
http://www.minato-city.stream.jfit.co.jp/vod_play.php?CNTID=766&PREVPAGE=%CC%E1%A4%EB

 以下質問の原稿です。

 平成21年第3回定例会において、フォーラム民主を代表して、山本閉留巳が代表質問を行います。
 先の衆議院議員選挙において、我が国で小選挙区比例代表並立制導入以来、初めて政権交代が行われました。新たな政治情勢の中、初めての港区議会定例会でございます。港区から改革の波を起こし、港区の繁栄と区民の幸福のために、国や都とも積極的に連携して行く必要が有ると思います。同時にただ単に国や都の意向に従うのではなく、あくまで港区の区民と区益を守ることを主眼とし、港区からの地方分権の風を起こして行く覚悟で、今後の区政に臨んで参りたいと思います。
 それでは順に質問して参ります。

質問1番、特別区制度のあり方についてお尋ねします。
 先に行われた第45回衆議院議員選挙においては、各党各候補者から、地方分権、地域主権、あるいは道州制といった言葉が発せられ、地方自治の改革について大いに関心を集めることになりました。
 ところで一連の地方分権に関する議論の中で、東京23区すなわち特別区の自治については、あまり焦点が当てられていなかったと思います。港区を含め東京23区は、地方自治法第281条により「特別地方公共団体」の一種とされ、特別区と呼ばれております。これに対して特別区以外の基礎自治体は、同法第5条等で「普通地方公共団体」とされております。
 特別区の制度は、昭和22年(1947年)に公布された地方自治法により定められ、大東亜戦争前から存在していた都内35区が再編され、現在の23区となりました。この再編により、それまで東京市及び東京都の単なる行政上の区割りでしかなかった区が、新たに特別区となり、区議会を有する自治体として再生しました。
 しかし長い間、特別区は東京都の内部団体であり、一般で言う地方公共団体、あるいは基礎自治体ではないとする見解が主でありました。
平成12年の地方分権改革により、ようやく特別区は基礎自治体であると定められ、東京都からの独立性を担保しました。
 東京都から「独立」したとは言え、未だ我が港区の法的地位は、前述の特別地方公共団体であり、本来市町村の様な基礎自治体に属すべき権限を、都が掌握したままの状態が今日まで続いております。
 先ほどの地方自治法第281条の第2項以下の規定では、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保という理由により、普通地方公共団体で認められている事務が特別区では認められず、都が行っているものが在ります。
都区財政調整制度における調整三税、すなわち固定資産税、区民税の内の法人納付分、特別土地保有税について、港区では東京都が徴収している大元の根拠がここにあります。都から23区に対する普通交付金の総額が約9000億円、その内の約4000億円が港区民が納めた税金であり、港と渋谷を除く21区の収支差額の補填について、およそ半分を近くを、港区が負っていることになります。
 この都区財政調整制度については、区長もこれまで積極的な発言をされていると聞いております。
 そこで質問です。
① 先の衆院選の結果、地方分権に対する期待が高まっております。このまま特別地方公共団体の地位に甘んじていくのか、この機に新しい方向性を目指していくべきか、今後の特別区における地方分権の在り方について、
② 特別区における地方分権を進めていく中での都区財政調整制度の今後一層の見直しについて、
区長の考えをお聞かせ願います。

質問2番、専門性の有る職員、専門部署の整備についてお尋ねします。
 今定例会では、「議案第72号 港区総合支所及び部の設置等に関する条例の一部を改正する条例」が提出されています。その中で本庁の部の新設や改組など再編が行われることになり、この再編をもって平成18年以来続けられてきた区役所改革は一旦ピリオドを打つことになります。
しかしながら、組織改革には終わりというものはなく、今後も必要に応じた点検や見直しは必要かと思います。平成18年に発生したシティハイツ竹芝エレベータ事故は、大変痛ましい事故であったと思います。また後ほど触れますが、新型インフルエンザの発生でも、広報のあり方が問われています。
 事件・事故の区別なく、また平時・有事の区別なく、事実関係を的確に報道する能力、事故原因の究明に必要な技術的能力、法律上の責任を明確化する法的能力などが求められてくる時代ではないかと考えます。
 平成19年第4回定例会の代表質問の際、我が会派の樋渡紀和子議員より、情報通信技術のスペシャリストを庁内に配置について質問が行われました。これに対し武井区長は、こうした人材の確保は、民間へのアウトソーシングが有効ですが、情報政策の企画立案や委託事業者の管理など区が担うべき役割を果たすためにも、区独自でも確保する必要がある、と答弁されております。
 IT以外でも、政策企画や委託事業者の管理など区が担うべき役割を果たすべく、区独自の人材確保、あるいは専門部署設置の必要性が高まるものと考えます。
 また個人的には、法務責任者は副区長クラスが望ましいと思いますが、現行の副区長定数条例で、副区長は二名とされていることも承知しております。
 そこで質問です。
① 法務・財務・技術・報道などの専門性の要する人材の募集、既存職員の育成や活用について、
② これらの事務を担当する専門部署の整備等について、
区長の考えをお聞かせ願います。

質問3番、国際化の推進についてお尋ねします。
 区では現在年度内の完成を目指し、国際化推進プランを作成しているものと聞いております。
それによると、外国人登録が総合支所でも行えるなど外国人へのサービスの充実化、区内に在る77ヶ国大使館等とのネットワークづくりなどが掲げられています。
 国際都市を目指す港区としては、このプランの内容を含め、あらゆる施策を推進していく必要があると思います。
 一方解決していくべき課題も在ります。まず外国人サービスの充実とありますが、窓口担当など応対に当たる職員の語学力の向上が求められます。私は消防団員として、防災訓練に参加する外国人に、消火器の使用方法やベランダ間の板の壊し方などの説明を行っておりますが、区の各部門で個別に外国人サービスを行うよりは、国際化行政を一本化した方が良いのではないかと思います。
 先ほどの質問2番とも関わりますが、国際化の分野でも、一層の人材育成や組織の整備が求められるかと思います。
 そこで質問です。
① 国際化における専門性の有する人材の募集、既存職員の育成や活用について、
② 同じく担当する専門部署の整備等について、
区長の考えをお聞かせ願います。

質問4番、緊急時における広報の在り方についてお尋ねします。
 新型インフルエンザが本年4月以降、メキシコでの流行を端緒に、世界的に流行しました。発生当初は豚インフルエンザと呼ばれておりましたが、専門用語ではH1N1亜型という名称で、我が国では、5月9日、カナダから米国経由で成田空港に帰国した大阪府立高校の男性教諭と男子生徒2名が、さらに翌10日、この3人と同じ航空機に乗り、停留措置が取られていた別の男子生徒が、新型インフルエンザに感染していたことが、厚生労働省の発表により確認されました。
 さてその後の港区の対応についてであります。区ではウェブを活用し、当時の流行情況や感染防止などについて情報を掲載していたのですが、一方で紙ベースの媒体については流行当初の時点で発行されていませんでした。隣の品川区では、早い時期から紙による広報活動が行われていました。IT社会とはいえ、区民の皆さんが全員ネットにアクセスできているわけでなく、広報みなとの号外を発行したり、区内の全掲示板に貼り付けるなど、紙ベースの媒体の活用方法はいくらでも在ったかと思います。
 やむを得ず私は、自分の区政報告の形態を取り、区内で配布するに至りました。多くの区民の皆さんより、「こういうのを待っていた。」といった声を聞きました。
 この件をめぐり、みなと保健所の関係者と意見交換をする機会が有りましたが、「混乱が起こる」と言われ、流行確認から2ヶ月も経った6月1日になって臨時号が発行されましたが、「証文の出し遅れ」という印象は拭えません。
 この「混乱が起こる」という当局の考えは、二つの意味で矛盾があります。一つは、ならば不特定多数が閲覧するインターネットでの情報提供で区内に混乱が起きていたのか否か検証されているのか、二つ目は、そもそも事態の性質上混乱が起きて当然であり、それに適正に対処することこそ、行政そして政治の責務ではないのか。今回はたまたま弱毒性でありましたが、今後強毒製のウィルスが発生した場合どうするのか。
 区は情報を送り出す側だけでなく、情報を受け取る側の人々の気持ちになって、緊急時における広報のあり方を、今一度見直すべきかと思います。
 そこで質問です。
 緊急時における広報の在り方について、区長の考えをお聞かせ願います。

質問5番、街頭落書き及び街頭貼り付け対策についてお尋ねします。
 私は平成19年第3回定例会における一般質問で、街頭落書きについて質問致しました。区長から、
●落書き行為については、軽犯罪法または刑法上の器物損壊罪にあたる犯罪となるものであることから、区として、落書きを処罰する条例を制定することは考えていないこと、
●落書きは放置せず消去していくことが最も効果的な対策と考えていること、
●区は地域の方々による落書きの消去活動を支援することにより、落書きをしにくい地域環境づくりに努めてまいります
と答弁されました。
 私は麻布地区における住民・事業者・行政により構成されている麻布地区の生活安全と環境を考える協議会で、昨年度まで落書き対策分科会長、そして今年度からは環境美化分科会長として活動している他、若手有志による落書きパトロール活動も開始し、区長の言われる放置せず消去していく現場に参加しておりますが、やはり個人やグループの力には限界を感じることがございます。
 コンクリートなどはペンキなどが染み込み消去することができず、むしろ表面に新たに絵を塗るなどする工夫も必要かと思います。
 さらに最近では、落書きに加え、強い粘着性のあるシールやステッカーを貼る街頭貼り付けも顕在化しております。
 被害箇所が民有地の場合、消去等について管理者の許可や協力を得ること、場合によってはその管理者の所在を確認する必要も発生しております。
 そもそもこの問題の根源的な解決方法は、消去ではなく、落書きや貼り付けがされないような街づくりを進めておくことではないかと思うのであります。
 また消去だけでなく、例えば子供達に街をきれいにするための学習の一環として絵を書いてもらう、「落書きから楽書きへ」(落とす落書きから楽しい落書き)というようなアプローチも在って良いのではないでしょうか。
 そこで質問です。
①街頭落書きや街頭貼り付けを行わせないための街づくりの有り方についてどのような考え方をお持ちなのか、区長の考えを、
②また子供達への環境美化教育としてこの問題の解決を活用することについて、教育長の考えを、
それぞれお聞かせ願います。

質問6番、放置看板及び路上客引き対策についてお尋ねします。
 これらも平成19年第3回定例会における一般質問で区長にお尋ねしたことであります。
放置看板対策については、
●各総合支所を拠点に地域の方々や警察と協力して放置看板対策に取り組んでいること、
●指導の時点では一時的な改善が見られるものの、その後再び放置看板が出されるなどの現状があること、
●再三の指導にもかかわらず、放置看板を撤去しない事業者に対しては、道路法及び東京都屋外広告物条例に基づき、警告書を送付するなどの対策の強化に努めている
と答弁されました。
また路上客引き対策については、
◎路上で人の前に立ちふさがったり客の腕を執拗に引っ張るなどの行為は、通行の妨げやまちの雰囲気を害するとともに、治安の悪化を招く一因となっていること、
◎平成19年七月に開催した六本木地区安全安心まちづくり推進会議では、違法風俗店や客引きの取り締まり強化を、特に重点的に取り組む事業の一つとして決定し、地域や関係機関と連携し、飲食店等への啓発活動などを実施していく、
と答弁されました。
 放置看板等については、以前に比べ、放置する飲食店は限られてきましたが、依然として開き直っている態度を示す店舗があります。
 また客引き行為は未だ続いております。 今月7日に開催された外国人労働者適正雇用講習会では、不法滞在外国人の8割が不法就労者であるとうかがいました。今なお六本木などで客引き行為を行うアフリカ系外国人達は、適正な就労に基づく滞在外国人であるのか、区は法務・治安当局と連携しどの程度実態を把握しているのでしょうか。
 そこで質問です。
① 今なお看板、のぼりなどを路上に放置している店舗等に対し、区はどのような対応を進めていくのか、
② 路上客引きを一掃するため、実態把握を含め、区はどのような対応を進めていくのか、
区長の考えをお聞かせ願います。

質問7番、麻薬対策についてお尋ねします。
 ここのところ、有名芸能人による麻薬の使用・所持で逮捕されたとのニュースが相次いでおります。
 俳優の押尾学被告は、合成麻薬MDMAを飲んだとして、麻薬取締法違反の罪で、女優の酒井法子(本名・高相法子)被告は、覚せい剤取締法違反の罪で、それぞれ逮捕されました。
 被疑者が共に有名人ということもあり、社会に大きな反響を与えました。しかも押尾被告の事件では、事件現場が六本木ヒルズのレジデンス(住宅棟)の一室であったこと、また酒井被告の事件では、同じく逮捕された夫の高相祐一被告共々港区民であり、子供を持つ保護者でもあります。
 私も、かっての"のりピー"世代の一人としては驚きと残念さを隠せませんが、区議会議員として、これまで薬物一掃を呼び掛けてきた一員として、彼らの起こした反社会的行為を到底容認することはできません。
 昨年の第4回定例会の代表質問で、我が会派の樋渡紀和子議員より、麻薬取引及び所持に関する啓発活動ついての質問に対し、区長は、
●学校において警視庁の協力により、薬物に関する知識の普及に努めていること、
●東京都薬物乱用防止推進港区協議会の活動を支援し、薬物の危険性に関する啓発活動も行っていること、
●さまざまな媒体を活用し、麻薬の恐ろしさや、麻薬所持及び取引の危険性についての啓発活動等を進めていく
と答弁されました。
 被疑者が有名人であるか否かは、啓発活動の本質には関係ありませんが、やはり社会に与える影響は大きいかと思います。また被疑者本人だけでなく、その家族や関係者にも計り知れないショックを与えます。
 そこで質問です。
① 昨年以降、区全体としての薬物乱用防止等の取り組みについて、区長の考えを、
② 学校教育現場における薬物に関する知識の普及の現状について、教育長の考えを、
それぞれお聞かせ願います。

質問8番、自殺対策についてお尋ねします。
 今月の10日から今日16日まで、自殺予防週間であります。
 自殺について、誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することを目的に、平成19年6月に閣議決定された自殺総合対策大綱において、「9月10日の世界自殺予防デーに因んで、毎年、9月10日からの一週間を自殺予防週間として設定し、国、地方公共団体が連携して、幅広い国民の参加による啓発活動を強力に推進」することとされております。
 我が国における年間の自殺者数は3万人で、世界で8位、主要国では1位という状況です。
 自殺の予防に向け、全国各自治体で取り組みが始まっております。福井県では、自殺予防週間を前に、自殺対策に取り組む県内自治体職員やボランティアらに、悩みを持つ人たちからの相談の受け付け方を学ぶための研修会が開催されておりました。
 専門家の見解では、自殺の原因には地域ごとに違いがあり、自治体には実務的な対応が求められること、そしてそのためには国が有する自殺に関する情報を、各自治体に公表していくことが必要とのことでした。
 自殺については、その原因などの関連情報は警察が把握しており、自治体が調査するには難しい問題もあります。
 そこで質問です。
① 平成18年に自殺対策基本法が施行されて以来、区ではどのような取り組みを進めて来たのか
② 国や都と連携して今後どのような取り組みを考えているのか
区長の考えをお聞かせ願います。

質問9番、ものづくりを初めとする産業振興についてお尋ねします。
 昨年の第3回定例会平成19年度決算特別委員会の産業経済費における質疑で、ものづくりの振興と産業文化について質問致しました。
 これに対し、当時の産業振興課長より、ものづくりの振興について、新たな港区産業振興プランでは、ものづくりの振興に向けた課題として、立地環境を生かした連携の強化、持続的発展を可能とする企業の付加価値向上、各産業の状況に応じた人材育成、事業ニーズに合わせた資金調達を揚げ、新たな産業振興プランでは、これらの課題や想定される社会環境の変化などから、これからのものづくりをはじめとした港区の産業振興の方向性を考え支援していくとの答弁がありました。
 また産業文化について、 区の産業振興施策は、産業構造を踏まえて考えていく必要があり、印刷・製本、金属製品製造業などの古くからの産業とIT、不動産、飲食店、サービス業といった今の時代を代表する産業をどのように両立させていけばよいのか、新たな産業振興プランでは、ITや専門サービス業などをビジネスサポート産業と位置づけ、こうした産業の集積を生かして、事業所間の連携を促進し、ネットワークを形成するということにより、製品、サービスの高付加価値化を図って競争力を高めていく方向性を打ち出す予定で、こうした港区の産業構造を生かした多様な産業の交流が、産業文化といった場合の港区ならでは産業特性、風土の創出につながるものと考えているとの答弁が有りました。
 そこで質問です。
① 以上の考え方を踏まえ、新たな港区産業振興プランの元、一層の産業振興の推進に向け、どのように決意され取り組まれていくのか、
② また制度の改善だけでなく、ものづくりに携わる、あるいはこれから携わろうと志す人々の意欲を向上させていくために、どのような取り組みが必要なのか、
区長の考えを、
③ また子供達にも、物づくりへの理解を深めさせていくための取り組みについて、
教育長の考えを、それぞれお聞かせ願います。

これをもちまして、質問を終わります。

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