政務調査
【東京都】人工呼吸器使用者 停電注意喚起調査について
(東京都ホームページより)
人工呼吸器使用者の停電への備えに関する調査の結果について
平成23年7月19日
福祉保健局
都内には、難病等により在宅で人工呼吸器を使用している方が多数おり、停電時の電源確保や人工呼吸器の作動停止を想定した対応など平常時からの備えが必要です。
そこで、東京都では、都内の人工呼吸器使用者の概要を把握するとともに、今夏の停電に備え、患者や家族に訪問看護ステーションを通じた注意喚起を行うことを目的にアンケート調査を行いました。
このたび、その調査結果がまとまりましたのでお知らせします。
【JTR】納税者の日前夜祭
日本税制改革協議会(内山優会長)主催による勉強会「納税者の日前夜祭」の参加致しました。
日本税制改革協議会、通称JTRは、その考え方として、「税金」とはシンプルで公平かつ判りやすく均一に安い必要があると考えています。税金は個人の自由を制限し、健全な市場経済を阻害し、家庭や地域社会に内在する自由で効率的な機能の可能性に水を差すものだという信念があります。
このためJTRはいかなる増税にも反対をしています。
「税金という強制力」に基づく政府権力の基を断つ手法により、 肥大化した日本の 国家システムを改革しようと考えています。
JTRの具体的な運動とは「いかなる増税にも反対する」と明言できる政治家を 一人でも多くつくる事にあります。
政治家やその候補者に「いかなる増税にも反対する」と書かれた「納税者保護誓書」 に立会証人をつけ署名することと共に増税反対を自分の政策の中心に据え、立場を明確にするよう求めています。
今後、「納税者保護誓約書」が選挙に欠かせぬツールとなり、納税者から信を得た 議員としてのステータスになる日が来るよう日本各地においてキャンペーンを繰り広げています。
(以上 JTRホームページより)
4月の区議選では、以上の趣旨に賛同し納税者保護誓約書に署名し、推薦を頂きました。54人いた港区議候補者の中で、明確に減税を訴えたのは私のみです。
【中国大使館】現地視察
中国大使館による土地落札について昨日報告致しましたが、本日その現地を視察致しました。当然敷地内に入ることはできませんでしたので、外から敷地内と周辺地を撮影致しました。
左下の写真は、外から敷地を撮ったものです。奥行きがあり、奥で土地が広がる形となっております。奥に通じる敷地の左側に見えるレンガ色の建物が、中国大使館別館です。
右下の写真は、中国大使館別館です。別館と言っても、実際にはご覧のとおりマンションのような構造です。大使館職員の宿舎でしょうか。


【中国大使館】土地取引に関する調査報告
港区南麻布において、中国大使館が、新たに土地を落札したとの件について、る調査報告をまとめました。
<中国大使館による土地取引に関する調査報告>
1.期日
平成23年5月11日
2.担当者
山本閉留巳
3.場所
山本へるみ事務所、及び南麻布四丁目5番等。
4.対象事項
港区南麻布四丁目5番にて、国家公務員共済組合連合会所有地に関わる土地取引について、中国大使館が落札した件について。
5.調査理由
平成23年4月24日執行港区議会議員選挙終了後、メールなどを通じて、港区南麻布四丁目に位置し、中国大使館施設に隣接する国家公務員共済組合連合会所有地、面積にして5677平方メートルについて、今回の一般競争入札により、中国大使館が60億円強で落札したとの通報が、多数寄せられた。
かねてより、長崎県対馬市など、外国法人等による土地取引の実態について調査と対処を行ってきた者として、本件の実態等を確認する必要があるとの理由により、調査に着手した。
6.調査手法
(1) インターネットなどを通じて、本件土地取引に関する情報資料の収集。
(2) 可能な限り現地を視察すること。
7.調査結果
(1)当該土地は、港区南麻布四丁目5番に位置し、東南側に中華人民共和国大使館別館が、また北側にはドイツ連邦共和国大使館が隣接している。中国大使館別館とあるが、実際には集合住宅が建っている。
(2)平成19年10月1日より平成22年1月31日まで、港区立高陵中学校が、校舎建て替えのため、仮校舎として使用していた土地であった。仮校舎使用終了後、一般競争入札にかけられたものと思われる。
(3)調査の結果、今回の土地取引の根拠法令として、「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」(昭和二十四年八月十八日政令第三百十一号)の存在を確認した(別紙1参照)。
(4)同政令第二条では、「この政令において「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。」と定められており、財務大臣が指定した国の政府については、「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国」(昭和二十七年八月大蔵省告示第千五百三十一号)において、「次に掲げる国以外の国」とされている(別紙2参照)。
(5)「次に掲げる国」の中に、中華人民共和国が明記されており、中華人民共和国の政府又は政府機関に在っては、日本国財務大臣の指定した国の政府又は政府機関には該当していない。
(6)同政令第三条で、外国政府が土地、建物等の取得や賃借)しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならないとされているが、上記告示により、中華人民共和国政府又は政府機関は、この対象にはならないことになる。
(7)結論として、残念ながら現行法令においては、財務大臣の承認無くても、中華人民共和国政府又は政府機関が、我が国領土内の土地の取引が可能であるということになる。
(8)なお落札後の契約などの過程がどこまで進捗しているかについては、現在のところ不明。
8.所見
(1)財務大臣の承認が無くても、北京政府が我が国内において、自由に土地取引を可能とする現行法令には、驚きを禁じ得ない。
(2)「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」は当時の連合国による占領下に、また「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国」は主権回復直後の状況下で発せられている。占領下に定められた法令が、今日においても効力を有するのであれば、敗戦で占領下となる以前の大正時代に制定された、「外国人土地法」(大正14年4月1日法律第42号)は、廃止されていない以上、今日においても効力を有するものと考えられる。なお同法の所管は、現在は法務省となっている。
(3)民主党は、外国人の土地取引の規制を検討し、法整備について内閣への提言書をまとめるとの方針のようであるが、法整備の検討よりも、既に大正15年11月10日に施行されている「外国人土地法」に基づく政令を、速やかに定めるべきである。
了
<別紙1>
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
(昭和二十四年八月十八日政令第三百十一号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
(目的)
第一条 この政令は、外国政府の日本における不動産に関する権利の公正な取得を確保するため、これに関する取引を調整することを目的とする。
(定義)
第二条 この政令において「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。
(承認)
第三条 外国政府が土地、建物の全部若しくは一部又はこれらに附属する設備(以下「不動産」という。)を取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認は、当該不動産の取得若しくは賃借又は当該不動産の使用若しくは改良のため必要な物資若しくは用役の取得について他の法令の規定により必要とされる認可、許可その他の処分を排除するものではない。
(承認を受けない不動産の取得又は賃借)
第四条 外国政府による不動産の取得又は賃借は、前条第一項の承認のないときは、効力を生じない。
(直接契約の禁止)
第五条 外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合においては、当該不動産の所有者その他の権利者は、当該外国政府と直接に当該取得又は賃借を目的とする契約を締結することができない。
(協議、委託及び申込)
第六条 外国政府は、不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとするときは、あらかじめ当該不動産の所有者その他の権利者と取得代金又は賃借料その他の取引の条件について協議を遂げ、且つ、日本国政府に対し自己のために当該不動産を取得し、又は賃借することを委託しなければならない。
2 外国政府は、日本国政府の所有に係る不動産を取得し、又は賃借しようとするときは、あらかじめ財務大臣(当該不動産が普通財産として財務大臣に引き継ぐことを要しないものである場合には、当該不動産を所管する各省各庁の長(国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)とする。)と取得代金又は賃借料その他の取引の条件について協議を遂げ、且つ、日本国政府に対し当該不動産の取得又は賃借の申込をしなければならない。
(書類の提出)
第七条 外国政府が不動産(日本国政府の所有に係るものを除く。)を取得し、又は賃借しようとする場合には、財務省令の定めるところにより、委託の申込及び承認の申請に関する書類を財務大臣に提出しなければならない。
2 外国政府が日本国政府の所有に係る不動産を取得し、又は賃借しようとする場合には、財務省令の定めるところにより、取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類を財務大臣に提出しなければならない。
(明らかにしなければならない事項)
第八条 前条第一項又は第二項の場合においては、外国政府は、財務省令の定めるところにより、同条第一項又は第二項に規定する書類において、当該不動産の取得又は賃借が左に掲げる事項に該当するかどうかを明らかにしなければならない。
一 目的が明らかであり、且つ、正常な活動のため必要であること。
二 不動産の需給状況等に照らし不当でないこと。
三 取引が公正であり、且つ、詐欺、強迫又は不当の圧迫によるものでないこと。
四 対価が日本国政府の認める外国通貨を交換した邦貨(小切手を含む。)又は物資若しくは用役をもつて支払われること。
(権利の移転)
第八条の二 財務大臣は、第三条第一項の承認をしたときは、遅滞なく、外国政府のために不動産を第六条第一項の協議により定められた条件で取得し、又は賃借し、且つ、当該外国政府に当該不動産又はこれに関する権利を同一条件で譲渡し、又は転貸するものとする。
2 財務大臣は、第三条第一項の承認をしたときは、遅滞なく、第六条第二項の協議により定められた条件で外国政府に不動産を譲渡し、若しくは賃貸し、又は不動産に関する権利を与えるものとする。この場合において、当該不動産が普通財産として財務大臣に引き継ぐことを要しないものであるときは、財務大臣は、当該不動産を所管する各省各庁の長の委託を受けて、これらの行為をするものとする。
(取得代金及び賃借料の処理)
第九条 財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てるべき当該外国政府の資金を出納保管してその目的に充てることができる。
2 財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該外国政府が貿易特別会計に対し有していた債権で同特別会計の廃止に伴い一般会計に対する債権となつたものを取り立て、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てることができる。
3 財務大臣は、外国政府から不動産の取得又は賃借について、第六条第一項の委託又は同条第二項の申込があつたときは、当該外国政府の提供する物資又は用役をもつて、当該不動産の取得代金又は賃借料に充てることができる。
4 財務大臣は、第一項に規定する外国政府の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価及び日本国政府が当該不動産の所有者その他の権利者に支払う対価の出納保管等については、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)、会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)及びこれらの規定に基く命令の規定にかかわらず、財務省令の定めるところにより、歳入歳出外として経理しなければならない。
(財務大臣の事務の処理)
第十条 財務大臣は、この政令の規定によりその権限に属せしめられた事務の処理を、財務局長又は財務支局長に委任して行わせることができる。
2 この政令の規定により財務大臣の権限に属せしめられた事務の処理について必要な事項は、財務省令で定める。
(他の法令に関する特例)
第十一条 この政令の規定は、外国政府が連合国財産の返還等に関する政令 (昭和二十六年政令第六号)又は連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 (昭和二十三年政令第二百九十八号)に基き不動産の返還又は譲渡を受ける場合には適用しない。
2 国有財産法 の規定は、第八条の二第一項の規定により国が取得し、若しくは賃借し、又は譲渡し、若しくは転貸する不動産又はこれに関する権利には適用しない。
(報告徴収及び立入検査)
第十二条 財務大臣は、左に掲げる場合においては、第三条第一項の規定によりその取得又は賃借につき承認を受けなければならない不動産について、外国政府、当該不動産の所有者その他の利害関係人から報告を徴し、又は当該職員をして必要な場所に立ち入り、当該不動産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
一 第三条第一項の規定による承認の申請があつた場合において、調査の必要があるとき。
二 第三条第一項に該当する不動産の取得又は賃借が、同項の承認を受けないで行われ、又は行われようとしていると認める相当な理由があるとき。
2 前項の規定により当該職員が、立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、請求により提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
附 則 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年一二月二三日政令第三九九号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、第九条第四項及び第十条第一項の改正規定は、昭和二十四年十一月二十二日から適用する。
附 則 (昭和二五年五月四日法律第一四一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年一月二二日政令第六号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二六年一月二二日政令第七号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第五八号) 抄
1 この法律中附則第三項の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月一二日法律第八八号)
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二七〇号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
<別紙2>
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国(昭和二十七年八月大蔵省告示第千五百三十一号)
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)第二条の規定により財務大臣の指定する国を次のように定め、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により国を指定する告示(昭和二十七年四月外資委員会告示第四号)は、廃止する。
次に掲げる国以外の国
一 英国
二 オーストラリア
三 ニュージーランド
四 カナダ
五 パキスタン
六 フランス
七 アメリカ合衆国
八 スリランカ
九 オランダ
十 メキシコ
十一 アルゼンチン
十二 エルサルバドル
十三 ブラジル
十四 カンボジア
十五 ドミニカ共和国
十六 エチオピア
十七 ペルー
十八 ベトナム
十九 ノルウェー
二十 ラオス
二十一 ベネズエラ
二十二 トルコ
二十三 大韓民国
二十四 イタリア
二十五 削除
二十六 中華人民共和国
二十七 インド
二十八 ミャンマー
二十九 ドイツ連邦共和国
三十 バチカン
三十一 スペイン
三十二 デンマーク
三十三 スウェーデン
三十四 スイス
三十五 タイ
三十六 イスラエル
三十七 アフガニスタン
三十八 アイルランド
三十九 ポルトガル
四十 フィンランド
四十一キューバ
四十二 ベルギー
四十三 南アフリカ共和国
四十四コスタリカ
四十五 ニカラグア
四十六ウルグアイ
四十七 シリア
四十八 リベリア
四十九エジプト
五十 パラグアイ
五十一 パナマ
五十二 ハイチ
五十三 ギリシャ
五十四 ホンジュラス
五十五 レバノン
五十六 サウジアラビア
五十七 チリ
五十八 グアテマラ
五十九 オーストリア
【政務調査】区道上のガードレール紛争
麻布台一丁目と六本木一丁目の境界線上に当たる特別区道第405号線におけるガードレールをめぐる問題について、動画報告をまとめました(本年4月11日撮影)。
【政務調査報告】建物解体に関するトラブル事例 (東麻布一丁目)
赤羽橋交差点角で進められている、仮称東麻布一丁目計画をめぐる紛争について、報告動画を作成しました。
紛争の経緯については、下段の(注1)と(注2)をご参照願います。
(注1) 平成22年10月4日開会 平成21年度決算特別委員会より(議事録)
◯委員(山本閉留巳君)
平成21年度決算特別委員会(第6日目) 本文 土木費の質問の1番、(仮称)東麻布一丁目計画についてお尋ねいたします。東麻布1-26-6にありました赤羽橋ビルを東急不動産が買収し、新たにマンションを新築する計画がございます。
本年6月下旬には芝公園福祉会館で建築説明会も行われ、近隣町会の関係者からも、さまざまな質疑が行われました。このときは建築主も施工主もそれなりに誠実に答弁していたのではないのかなと私も現場で見て思っていたのですが、状況が少し変わり始めたのが7月になってからで、もともとあった建物に対する解体工事が始まったわけです。それとともに、この解体工事の現場の周辺の住宅、あるいは事業所、工場、こういったところで、振動や雨漏りが起き始めております。
その中の1件ですが、自宅で雨漏りが起きたと近隣住民がこの解体業者に連絡して、業者さんの方は一応被害状況を調べるために、また、そういった専門の調査会社の人を呼んできて、実際に現場で雨漏りの様子や写真を撮るなどの作業をしてくれてはいたのですが、その後も振動や、あるいは雨漏りの被害が相次いで、しかも、それが最初苦情を言ったところだけではなくてその辺一帯の住民から、例えば震度2ぐらいの揺れがあるとか、あるいは振動が何とかならないかとの苦情の声が続いております。この町会関係者の方が再度解体業者にかけ合ったのですが、取り合ってもらえなくなってしまって、現在に至っているようです。どうも、周りの住民の皆さんのお話だと、解体作業自体がおくれ気味になっていることも背景にあるのではないのかと考えているようです。
まとめてお尋ねしますが、まず、こういった解体作業が周辺環境に与える影響について区の認識はどうなのかということと、それから、当該地域は、土壌がもともとやわらかいというように周りの方はおっしゃっているのですが、この辺はどうしても環境の話にも若干触れてくるかもしれませんが、そのあたりの認識について。
もう一つは、既に先週末に近隣町会の方が区にご相談に行かれたようですけれども、こういった建築にかかわる相談窓口と、そういった相談があった場合、区はどのような対応をしていただけるのか、このあたりをまとめてお答え願います。
◯建築課長(下總忠俊君)
まず、解体作業が周辺に与える影響についてです。
区は、解体作業に伴う騒音、振動などによる周辺環境への影響につきましては、最小限にとどめるべきだと考えてございます。そのため、港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱により、発注者から報告を求めたり、職員を解体現場に立ち入り調査させるなど、解体作業が周辺に与える影響を最小限にとどめるよう努めているところです。
次に、土質についてです。
現在、当該地の南側において、麻布十番側から竹芝埠頭に向かい、東西方向に古川が流れております。しかし、地質的には渋谷を上流とする古川が、ほぼ現在と同様に麻布十番地域から東麻布二丁目の中心部を通り、さらに下流では赤羽橋と芝二丁目と四丁目との境の東京港口を結ぶ南東方向へと流れていたと分析されております。当該地は古川河川域に位置していて、地表から深さ約15メートルまでは、シルト質や粘土質の標準貫入試験値がゼロという、非常にやわらかい土壌に覆われております。15メートルより深いところでは、礫層、土丹層というかたい地盤になっており、古川近辺の東麻布や三田地域の建築物は、通常この地盤を支持層としています。
次に、区の窓口でございます。
住民の皆様からの建築にかかわる相談窓口として、建築課に建築紛争調整担当を置いて対応しております。区は、いわゆる紛争予防条例に基づき、紛争を未然に防止し、紛争が生じたときは迅速かつ適正に調整するよう、努力しております
◯委員(山本閉留巳君)
というご答弁でありましたので、また、町会の皆さんからもいろいろご相談があると思いますが、今、区の職員が必要とあれば立ち入り調査をするという言葉がございました。 作業は解体工事も始まって、今後はまた建築工事も、その次に始まるわけでございます。ボタンのかけ違いではありませんけれども、最初は近隣の方と現場の方と、割とその辺の関係が悪くはなかったとは思うのですけれども、やはり途中から、今だんだんこのような形で、ボタンのかけ違いがどんどん広がっております。
区におかれましては、こういった住民の皆さんの相談やお困りごとについて、誠実かつ適正に対応していただきたいと要望させていただきたいと思います。
(注2) 3月11日開会の、平成23年度予算特別委員会より(書き取りメモ)
(質問:山本委員)
土木費質問3番、東麻布一丁目計画について。昨年10月以降の区の対応については。
(答弁:下総建築課長)
昨年9月30日に住民説明会があり、解体工事に伴う騒音や振動についての相談があった。 被害補償について、区は民事介入できない立場だが、速やかに円満解決するよう予防条例に従い、親切に丁寧に対応していきたい。
(質問)
解体工事に伴い、解体業者が委託した環境調査会社が、測定データを改ざんしていたことについて認知していたのか。
(答弁)
全く知りませんでした。申し訳ございませんでした。
(質問)
港区紛争予防条例には、第三条に区長の責務、第四条に建築主の責務、第五条に施工業者等の責務を、それぞれ定めている。今後の対応は。
(答弁)
建築主、施工事業者を区に呼び指導する。
.
【政務調査】六本木三丁目階段の様子
今年1月、年頭の公聴活動(区民の皆様よりご意見やご要望などをうかがう活動)を通じて、六本木三丁目階段(特別区道第922号線)の環境改善についてのご要望を受けました。
現地調査の様子を動画を収めました(本年4月11日撮影)。
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【政務調査】区道階段の様子(六本木三丁目)
【政務調査】区道上に民間会社のガードレールが...
午後から麻布台一丁目及び六本木一丁目において、自転車遊説を行いました。
遊説中、近隣住民の方より、民間会社が公の土地である特別区道の上に、ガードレール等を設置している、通行の阻害になり、住民としては迷惑だ、とのご相談を受け、演説を中断し、早速に急行しました。


上の二枚の写真をご覧下さい。
まず左の写真、私の自転車の手前にガードレールが在りますが、実際にはこのガードレールよりさらに手前部分までが、特別区道、つまり港区が管理しているはずの道路です。しかしご覧のとおり、真ん中にガードレールが築かれ、ご丁寧に「駐車禁止」という表示まで掲げられています。これらは区によるものではなく、区道に隣接する土地を所有する民間会社が行ったものです。
次に右の写真、茶色の歩道が、右側から左側に膨らんでるように見えますが、正面中央奥に在る樹木からまっすぐこちらがわに、民有地と区有地である区道との境界線が走っているのです。歩道の膨らみ部分は、隣接地が開発当時に、区との協議に基づき、歩行者の歩行をより快適かつ安全にするために造られたものと認識しますが、実際にはガードレールが邪魔をして、歩行者が歩けず、車道を歩いているような状況です。
また住民によれば、ガードレールがあるせいで、車が転回することが出来なかったり、配達車両も頭から進入してバックで出なければいけないような状況になっているとの事です。
これまで民間会社及び区の双方に対して苦情を言ったものの、具体的な返答は貰っていないとのことでした。
民間会社と区の双方に事情を聴きました。
民間会社側は、最近違法駐車が多く、通行の障害となるため設置した、区からも了解を得ている、とのことでした。
一方区は、確かに民間会社側からの要望が有り、これを認めた、しかし協定書のような文書による交換は行われていないとのことでした。
この件については、引き続き調査を続けますが、区道における道路管理管理者は港区であり、何かしらの造作をする場合は区が行うべきであること、区は区と区民の利益を守る使命があり、区民からの苦情に速やか、かつ誠実に答える責務が在ると思います。
今月開会の議会で、予算委員会の質疑にこの問題を取り上げようと思います。
【政務調査】区道階段の様子(六本木三丁目)
左の写真は、六本木三丁目の8番地と13番地の間に在る階段です。造りが階段ですが、近隣住民の皆さんから、民有地ではなく公道だとうかがっております。そのあたりの正確な情報については、改めて調べるつもりです。
この階段、実際に歩いてみるとかなり傷んでおります。ひびの在る所などはコンクリートで補強しておりますが、とにかく景観が良くない状況です。
周囲には街頭落書きがされるわ、無断で近隣飲食店のゴミ箱が置かれるわ、地面にはタバコのポイ捨てが行われる始末です。しかも踊り場部分には「路上禁煙!」と記されているだけに、皮肉な環境となっております。
今後道路管理権の所在(公道か私道か)を上で、区と協議の上、景観改善に取り組んで参りたいと思います。
仕事始め/六本木七丁目で火災
今日は仕事始めの日です。
毎年恒例の議会と行政による年賀交歓会が午前11時30分より開催されました。
交歓会終了後、全議員と幹部職員との、また会派毎の記念撮影が行われました。
改めまして本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
※上の写真=向かって右から、鈴木洋一保守日本団長(たちあがれ日本)、島田幸雄港区議会議長(自由民主党)、水野むねひろ保守日本幹事長(たちあがれ日本)、山本へるみ同副幹事長(日本創新党)。
ところで、二日朝、地元六本木七丁目で火災が発生しました。この火災で住民一人が死亡、住宅4棟が全半焼しました。火災の翌日、私も現場を視察しました(右写真)。今回の火災現場が、私の所属する消防分団の管轄外であったため、消防署からの出場通報はありませんでしたので、発生時の消火活動に参加することはできませんでした。
麻布消防署管内では、7年前に麻布十番で起きた火災で死者が出て以来、火災による死者が出ておりませんでした。
亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。
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